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子どもを一時保護から取り戻したい方

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児童相談所問題

専門チーム

保護者の方、
こんなお悩みありませんか?

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子どもへの虐待を疑われて
児童相談所に通報された

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児童相談所に子どもを連れていかれた

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児童相談所に一時保護された
子どもに面会したい

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児童相談所から子どもを取り戻したい

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児童相談所の一時保護に関する
お悩みは専門チームの弁護士
ご相談ください

無料通話 large phone 0120-541-071

平日9:30〜21:00土日祝9:30〜18:00

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児童相談所から
子どもを取り戻す方法

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児童相談所に子どもが一時保護されてしまった場合、子どもを取り戻すにはどうすればよいのでしょうか。

子どもを取り戻す方法としては、大きく分けると2つの方法があります。児童相談所との交渉を行う方法と、法的手続きにより争う方法です。

通常、どちらか一方の方法のみを選択するのではなく、はじめに児童相談所との交渉による解決を試み、交渉が決裂した場合には法的手続きによる解決を目指す流れが一般的です。

方法1

児童相談所に一時保護の解除を
求めて交渉を行う

児童相談所が虐待のおそれなどの問題がないと判断すれば、一時保護が解除されることがあります。まずは児童相談所に連絡をして、担当者との面談を申し入れましょう。

ただし、親自身が「問題ない」と伝えるだけでは、一時保護が解除される可能性は低いでしょう。養育環境に問題がないことを示す客観的な資料を準備して面談に臨むことが望ましいです。客観的な資料とは、住環境の写真・給与明細・就労証明書・育児の改善計画書などケース・バイ・ケースです。弁護士に相談して速やかに準備を進めましょう。

方法2

家庭裁判所における審判(28条審
判)で争う

児童相談所による一時保護期間中に、「家庭における虐待のおそれがない」と判断されず、児童相談所において引き続き児童を保護していくと判断された場合、児童相談所は、児童養護施設等への入所措置をとることを検討します。

しかし、児童養護施設等への入所等の措置は、親権者や未成年後見人の同意のもとに行われる必要があり、親権者や未成年後見人の「意に反する」場合には、家庭裁判所の承認が必要とされています(児童福祉法28条)。

この承認を求める手続きは、審判の形式で行われることから、「28条審判」と呼ばれています。

「28条審判」では、虐待のおそれがあるかなど、児童相談所のもとで児童を引き続き保護する必要があるかについて、審理がなされますので、児童を家庭に戻したいという場合には、児童養護施設等への入所を拒否し、28条審判で事実関係等を争っていく必要があります。

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そもそも児童相談所の
「一時保護」とは?

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児童相談所の一時保護の
目的は?

児童相談所が一時保護を行う目的は、 子どもの生命、身体の安全確保 を確保するためです。

そのため、虐待やネグレクト、暴力、不適切な養育により、子どもの安全が損なわれている、もしくは損なわれていると疑われる場合、一時保護の対象になります。

一時保護は、親への処罰が目的ではありません。一時的に子どもを保護し、子どもと周囲との関係性や生活を再構築する期間となります。

「児童虐待」の定義とは?

「児童虐待」とは、保護者が18歳未満の児童(子ども)に対して害を与える行為です。「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「ネグレクト」の4つに分類されます。

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身体的虐待

子どもにけがをさせる、またはそのおそれのある暴行を加える行為です。たとえば殴る、蹴る、物を投げる、家の外に閉め出すなどの行為が身体的虐待に当たります。「しつけ」と称して行われることもありますが、暴力は虐待行為です。

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性的虐待

子どもに対してわいせつな行為をすること、または子どもにわいせつな行為をさせることを意味します。性行為や売春だけでなく、裸の写真を撮る、ポルノを見せる、正当な理由なく身体を触る、屋外で服を脱がせるなどの行為も性的虐待に当たります。

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心理的虐待

子どもを心理的に著しく傷つける言動をする行為です。たとえばひどい暴言や無視、差別的な扱い、脅し、拒絶などです。また、子どもの目の前で夫婦げんかをして暴言や暴力を見せることも心理的虐待に当たります。

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ネグレクト

子どもの衣食住や医療、教育など保護者としての監護を著しく怠る行為です。たとえば食事を与えない、風呂に入れず不衛生な環境で放置する、理由なく学校に通わせない、子どもだけで長期間放置するなどの行為がネグレクトに当たります。

一時保護の期間は? 子どもはいつ帰ってくる?

原則として保護開始日から2か月以内とされているものの、延長される場合もある

一時保護の期間は原則として、保護の開始日から2か月以内とされています。

ただし、「家庭の環境改善のためにもう少し調整をする必要がある」など「必要があると認めるとき」は、2か月が経過した後も、一時保護が延長される可能性があります(2か月を超える一時保護が親権者等の意に反する場合は、家庭裁判所の承認が必要)。

また、さらに虐待のおそれがあると判断された場合などには、家庭裁判所の審判(28条審判)によって、子どもの児童養護施設等への入所が決定されることもあります。

一時保護施設での全国平均在所日数は32.7日(令和3年度)

一時保護施設での全国平均在所日数

こども家庭庁の資料によると、一時保護施設での全国平均在所日数は32.7日(令和3年度)となっています。

参考:「4_参考資料_こども家庭庁虐待防止対策課」(こども家庭庁)

しかし、これはあくまで「平均」の話であり、それぞれのケースで児童相談所側の対応が大きく異なるため、一概に「何日で帰ってくる」とは言い難いのが現状です。

数日で子どもを返してもらえるケースもありますが、数年にわたり親子関係が断絶されてしまうケースもあります。

児童相談所側が一度方針決定をした後に、その方針を覆そうとするのは非常に労力が大きくなってしまうため、少しでも早く弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

令和7年6月1日から司法審査手続きが開始

令和7年6月1日から、児童相談所の一時保護処分に関する司法審査手続きの運用が開始されました。司法審査手続きは、保護者が反対した場合などにおいて、一時保護を実施すべきか否かを裁判所が判断するというものです。

今後子どもの一時保護を阻止するためには、新たに導入された司法審査手続きでの対応が重要になります。弁護士と協力して、一時保護の必要がないことを説得的に主張することが大切です。

一時保護開始後の司法審査手続きの流れ

令和7年6月1日から開始された司法審査手続きについては、児童相談所での一時保護開始前に行われる場合(事前請求)と、児童相談所での一時保護開始後に行われる場合(事後請求)の二通りがあります。

主流となると予測されている事後請求の場合の流れは以下の図の通りです。

事後請求における手続きの流れ

一時保護開始後の司法審査手続きの流れ(事後請求の場合)

事後請求における手続きの流れ

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児童相談所の一時保護に関する
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平日9:30〜21:00土日祝9:30〜18:00

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児童相談所問題を弁護士に依頼するメリット

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legal support

子どもが児童相談所に一時保護されてしまったら、速やかに弁護士へご相談ください。児童相談所に適切な主張と交渉を行い、お子さまを取り戻すためのサポートをいたします。児童相談所問題を弁護士に依頼するメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

一時保護期間を短縮できる可能性がある

一時保護期間を短縮
できる可能性がある

保護解除のための資料づくりなど、面談準備からサポートを行い話し合いに同席することで、児童相談所に対して家庭環境に問題がないことを説得的に伝えることができます。
客観的な立場にある弁護士が入ることは、児童相談所側の信頼を得ることにもつながり、短期間で子どもの一時保護を解除してもらえる可能性が高まります。

児童相談所の違法行為への抑止力になる

児童相談所の違法行為への
抑止力になる

児童相談所が子どもの一時保護を行う際には、法律上必要な手続きを怠るなど、不適切な対応がなされるケースも見受けられます。
弁護士は、児童相談所の対応を法的な観点から
チェックし、違法な点があれば抗議を行います。弁護士が介入することで、児童相談所側でも法律を守る意識が働き、違法行為の抑止につながります。

家庭復帰に向けたスムーズな協議が可能になる

家庭復帰に向けたスムーズな協議が可能になる

弁護士は、単に児童相談所から子どもを取り戻すだけでなく、家庭に帰ってからもスムーズに日常生活へ戻れるよう配慮を行います。
たとえば、地域の育児支援プログラムやカウンセリングなどの支援の提案や、児童相談所との円滑なコミュニケーションのサポートがあります。子どもにとってできる限り負担の少ない形をともに模索いたします。

家庭裁判所の審判に対応できる

家庭裁判所の審判に
対応できる

児童相談所に一時保護された子どもを取り戻すには、家庭裁判所における審判手続きへの対応が必要になるケースもあります。
一時保護段階から弁護士が関与していれば、審判手続きの移行もスムーズに行い、家庭裁判所に対して保護の必要性がないことなどを説得的に訴えることができます。弁護士にお任せいただくことにより、労力やストレスが軽減される点もメリットのひとつです。

ベリーベストがご提供する安心

日本全国のご相談に迅速対応

74 2025年6月現在

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで全国74拠点(2025年6月現在)にオフィスを設けております。地方にお住まいのお客さまも、近隣のオフィスの弁護士に相談することが可能です。
ご契約後、必要に応じて弁護士が児童相談所へ訪問して問題解決を図るなど、全国に拠点を展開しているからこその対応力が強みです。

専門チームをはじめ約410名の弁護士がサポート

410 2025年4月現在

ベリーベスト法律事務所には、児童相談所や学校問題など子どもに関する問題を主に担当する専門チームを中心に、約410名(2025年4月現在)の弁護士が在籍しており、お客さまをサポートしています。過去の事例と解決方法等の知識共有を事務所内で随時行っており、蓄積されたノウハウを生かしたご提案が可能です。

児童相談所問題専門チーム
弁護士からのメッセージ

児童相談所による一時保護は、子どもの安全を守るために行われます。ただ、たとえば、虐待の事実はないのにあると誤認して行われることもあります。そのような場合には、毅然(きぜん)として対応していくことが重要です。
他方で、虐待等の事実があった場合であっても、これを機に、子どもが安心して過ごせるよう家庭の環境を調整して、子どもの家庭復帰を目指していきましょう。
児童相談所の対応に驚かれたり、怒りを覚えたりすることもあるかもしれません。
しかし、感情的にならず、冷静に対処していくのが重要です。
ベリーベスト法律事務所の児童相談所問題専門チームが、全力でサポート

いたします。保護者の方だけで抱え込まずに、ぜひ一度ご相談ください。

児童相談所問題専門チームリーダー
弁護士 米澤 弘文

児童相談所問題専門チームリーダー 弁護士 米澤 弘文

児童相談所による一時保護は、子どもの安全を守るために行われます。ただ、たとえば、虐待の事実はないのにあると誤認して行われることもあります。そのような場合には、毅然(きぜん)として対応していくことが重要です。
他方で、虐待等の事実があった場合であっても、これを機に、子どもが安心して過ごせるよう家庭の環境を調整して、子どもの家庭復帰を目指していきましょう。
児童相談所の対応に驚かれたり、怒りを覚えたりすることもあるかもしれません。
しかし、感情的にならず、冷静に対処していくのが重要です。
ベリーベスト法律事務所の児童相談所問題専門チームが、全力でサポートいたします。保護者の方だけで抱え込まずに、ぜひ一度ご相談ください。

児童相談所問題専門チームリーダー  弁護士 米澤 弘文

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児童相談所問題に関する
弁護士費用

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費用の記載は全て税込表示となります。
ご契約を行う前に、弁護士費用のお見積書をお渡しすることも可能です。詳しくはお問い合わせください。

ご契約前に発生する費用

相談料

5,500円(税込)/30分ごと

ご契約後に発生する費用

児童相談所との協議対応

着手金

55万円(税込)~

  • ※作業・交渉時間25時間まで。超過分は1時間あたり2万2,000円(税込)

事務手数料

2万2,000円(税込)

報酬金

110万円(税込)~

  • ※報酬金は、子どもが家庭復帰した場合に発生します。
  • ※上記は最低料金であり、具体的な料金は、事案の難易度等により変動いたします。

一時保護期間延長に関する家事審判(児童福祉法第33条第5項に定める審判)対応

着手金

77万円(税込)~

  • ※5期日まで。超過分は1期日あたり5万5,000円(税込)

事務手数料

2万2,000円(税込)

報酬金

110万円(税込)~

  • ※報酬金は、審判が却下され、又は、申立が取り下げられ、子どもが家庭復帰した場合に発生します。
  • ※上記は最低料金であり、具体的な料金は、事案の難易度等により変動いたします。

児童福祉施設への入所措置等に関する家事審判(児童福祉法28条に定める審判)対応

着手金

77万円(税込)~

  • ※5期日まで。超過分は1期日あたり5万5,000円(税込)

事務手数料

2万2,000円(税込)

報酬金

110万円(税込)~

  • ※報酬金は、審判が却下された場合、取り下げられた場合に発生します。
  • ※上記は最低料金であり、具体的な料金は、事案の難易度等により変動いたします。

ご相談の流れ

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1

初回相談のご予約

初回相談のご予約

まずはお電話かメールフォームよりお問い合わせください。事務員がお客さまのご相談内容をお伺いいたします。
具体的にお話を進める場合、基本的にはお近くのベリーベスト法律事務所のオフィスにご来所いただき弁護士との面談を行っていただきますが、ご来所が難しい方は、電話やZoomなどでのオンライン相談も可能です。
ご予約の際に「オンライン相談希望」とお伝えください。

無料
通話
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平日9:30〜21:00 土日祝9:30〜18:00
無料通話でお問い合わせ

平日9:30〜21:00 土日祝9:30〜18:00

メールでお問い合わせ
2

弁護士との面談

弁護士との面談

お客さまにお近くのオフィスへご来所いただき、担当の弁護士よりご相談内容をお伺いいたします(オンライン相談の場合を除きます)。

法律相談はプライバシーに配慮して、個室にてご対応させていただきます。弁護士にご相談いただいた内容は、弁護士や当事務所職員以外の第三者に漏れることはありませんので、ご安心ください。

3

ご契約

ご契約

ご相談内容や現在のご状況などをお伺いさせていただいたうえで、弁護士より今後のプランやお見積もりをご提案させていただきます。

ベリーベスト法律事務所では、お客さまがご契約内容にご納得いただいていない状態で無理に契約をすすめることはありません。

弁護士からの提案内容と費用にご納得いただきましたら、ご契約ください。

よくあるご質問

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児童相談所との話し合いに同席してもらうことはできますか?

はい、弁護士による同席は可能です。
弁護士は客観的な視点から状況を説明し、保護解除に向けて主張・反論をします。また、話し合い前にご家庭の状況についてヒアリングを行い、保護に至った背景や対策を考えることで、健全な養育環境であることを伝えます。

児童相談所との面談が不安な場合は、まず弁護士にご相談ください。

児童相談所との話し合いにおいて、保護者が気を付けるべきことはありますか?

児童相談所の質問に対しては、正直に答えることが大切です。後から嘘が発覚すると、帰ってきた子どもがまた一時保護されるような事態になりかねません。

また、児童相談所側の質問に対して感情的に答えることは禁物です。児童相談所は「親として問題がないかどうか」を注意深く観察しています。職員に対して怒鳴り散らすような行為をすると「子どもにも同じことをするのではないか」と疑われるおそれがあります。そうならないように、質問に対しては冷静に回答しましょう。

もし児童相談所に何らかの協力を求められたら、拒否せず応じるようにしましょう。家庭に戻った子どもの様子を把握できると児童相談所が判断すれば、一時保護が解除される可能性が高まります。

虐待行為に心当たりがある場合、子どもを返してもらうにはどうすればよいですか?

実際に虐待をしていた場合、児童相談所の一時保護をすぐに解除してもらうのは難しいかもしれません。
もっとも、虐待行為があったことを見つめなおし、これを繰り返さないことを示すことができれば、家庭環境に問題がないとして、一時保護が解除されることもあり得ないわけではありません。
弁護士は法的な手続き以外にも、一時保護解除に向けた改善策をアドバイスし、児童相談所との協議をサポートいたします。

一時保護の解除後はどのようになりますか?

一時保護が解除された後も、児童相談所や福祉機関からの支援が続きます。育児支援やカウンセリング、家庭内での問題解決のサポートが行われます。また、児童相談所の職員等による定期的な家庭訪問が行われ、養育環境が安定しているか、親子関係は順調かなどがチェックされます。

一時保護された子どもに面会したり手紙を渡したりしたいのですが、可能ですか?

一時保護中の面会や手紙による交流が認められるかどうかは、状況によって異なります。一時保護の原因となった出来事や家庭の状況、子どもの意思や反応、保護者の態度などを総合的に考慮して、面会等を認めるかどうか児童相談所側が判断します。

仮に面会等を拒否されたとしても、強引な要求をすることは禁物です。保護者として問題があると判断され、子どもとの面会等がさらに遠のいてしまいます。いったん引き下がり、弁護士と話し合ってその後の対応を考えましょう。

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